競売のスケジュールと任意売却の時期
競売は、約1年かけて行われる法的措置です。
競売を行うにためには、まず裁判所で競売の申し立てを行います。
その申し立てが行われる前には、競売申立予告の通知が債務者宛に届きます。
裁判所に申し立てが行われてしまうと、
ひっきりなしに人が訪れる状態になるといわれているので、
近所の人にも現在の状況を把握されてしまうでしょう。
その申立の約30〜90日後に、競売後の配当要求が可能な期日が公告されます。
配当要求が可能な期日が公告された後、
約90〜180日後に期間入札の公告が行われます。
競売の期間入札通知書が届いたら、
競売までに残された時間が少ないことを理解してください。
任意売却を行うことができる期間は、
期間入札開始の時までといわれています。
任意売却は競売よりも有利な条件で、不動産を売却できる可能性が高いので、
早めに任意売却専門の不動産会社に相談しましょう。
もし、期間入札通知書が届いた時点で、任意売却を決めたとしても、
まだ間に合う可能性があります。
競売の開札日になってしまうと、任意売却ができなくなってしまうので、
諦めずに早く取引を進めるようにしてください。